公務員は、民間企業の従業員とは異なり、争議権や団体交渉権などの労働基本権が制約されています。
そのため、民間企業における労使交渉に代わるものとして、人事委員会が、例年10月頃「職員の給与等に関する報告・勧告」を議会と市長に行います。
その後、報告・勧告を受けた市長がその内容を検討した上で、給与条例の改正案を議会に提案し、その条例案が可決・施行されることにより、最終的に、市職員の給与改定が行われます。
この「職員の給与等に関する報告・勧告」は、地方公務員法の規定に従って作成されます。
地方公務員の給与の基準については、地方公務員法第24条第2項に、「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」と規定されています。そこで、例年5月から6月にかけて市内の民間企業の給与の実態調査を行います。そして市の職員と民間企業の給与を比較し、あわせて国や他都市の状況、生計費なども考慮し、給与等に関する報告・勧告を行っています。
「職員の給与等に関する報告・勧告」は、市のホームページにも掲載されています。 |